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腰痛、肩こり、膝の痛み、スポーツによる障害、外反拇趾、めまい
これらの症状でお困りの方、原因が分からないとさじを投げられた方は是非ご相談ください。

JMIは、関節運動学に基いて作られた、AKA(関節運動学敵アプローチ)のテクニックを自らの治療経験の中でより進化させて作りあげました。
関節の精密な治療法+筋肉レベルの患者さんに負担の掛からない治療法+特別な電気治療などを症状に合わせて組み合わせるまったくのオリジナルの治療法となっています。

  • 何度通っても、先の見えない治療!
  • 整形外科、ペインクリニックや接骨院に通い詰めても一向に改善の兆しを感じないジレンマ!
  • 整体、カイロなど民間療法でも芳しい成果が上がらない苛立ち!
  • 患者さんが感じていることと、治療のピントがどこかずれていると感じる不安感!
  • 期待に胸を膨らませてAKAの治療や仙腸関節の治療と称する様々な治療を受診したのに、何とも言えない物足りなさと不満が残る!

先行きが不透明なこう言う時代だからこそ、なるべく早く短期間で治したい。
それが、すべての患者さんの願いでもあると思うのです。

当院では、関節運動学に基づくAKAの治療法を中心に据えて、それだけでは補い切れない部分を、高度な指圧テクニックと特別な電気治療を組み合わせて成果を上げてきております。

本当にやるべき治療は、どの関節の、どのポイントの、どの動きがおかしいのか?異常をきたしている部分をミクロの単位で把握して適切な治療技術を使い、瞬間的に判断しながら手早く正確に治して行くことが必要となります。内科的な問題が無い限り、物理的に関節に異常が生じてしまって発生する痛みが日常生活の中で感じる体の痛みの大半を占めますから、先ずは、治療の第一選択しとして物理的な正確な治療技術を用いて関節の動きを正常に戻すことが重要となります。
痛みのみならず、内科の異常にも深く関わっている話ですから、医療の原点に繋がる話でもあると思っています。
一方で、近年巷で誇大宣伝されているように、仙腸関節は決して魔法の関節ではありません。

仙腸関節だけ治せばすべて治るような夢のような話は存在しないのです。

体中の関節や筋肉がすべて連動して一体となって活動していると言うことを考えれば、末端の関節まで誠実に同時に治療することが本来やるべきことであり、仙腸関節だけ数分弄って治したことにしてサヨウナラなどと言う荒っぽい治療が、最初からできるはずが無いと思うのです。

今までに、様々な症状の30,000人以上の患者さんを治療して来ていますが、当院の極めて特徴的な部分としまして、医療関係者(医師、看護師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、保健婦、助産婦、介護士など)の患者さんにたくさんいらしていただき喜んでいただいていることです。
そして、口コミで身近な方々に広めていただいていることは、大変嬉しく思っています。

現実のありのままの、医療現場のあり方を良くご存知の皆さんが、理解し納得していらしていただいていることは大変心強く思っています。

当院のJMIの治療を受けられますと、大半の患者さんは、3~4回の治療の内に、大きな改善が見られます。
特に、初回の治療の後は、想像以上の体の変化に大喜びされて歓声を上げられることも少なくありません。
是非、この感動を多くの方々に伝えたい。
そして、根本治療と予防医学が一体となったこの素晴らしい治療法の成果を実感していただき毎日の生活に不安無く過ごしていただきたい。
その一念で、日夜治療に邁進しています。

治療方針

  1. 患者さんの立場をまず第一に考える。
  2. 医学的根拠の明確なことだけをきちんとお話ししたい。
  3. 患者さんの体を治療してみて感じたことをなるべく正確に明確に伝えたい。
  4. 一般の方々には分かりにくい医療の法律に関することや今の医療・治療界の現状について知りうることをわかり易く本当のことをお伝えしたい。
  5. 関節運動学に基づく素晴らしい治療技術の本当の姿を伝えたい。
  6. マイナスイオンの持つ特性の素晴らしさを伝えたい。

院長紹介

院長 白澤まさかず

院長 白澤まさかず 略歴

昭和34年
  • 名古屋生まれ
  • 大学卒業後、サラリーマンを10年ほど経験
  • 平成8年 「日本指圧専門学校」(浪越学園)卒業
  • 平成8年 国家資格試験合格(あんまマッサージ指圧師)
  • 数少ないAKAを実施している都内の病院に勤務し、AKAを学ぶ
  • 笹塚にて治療院の院長を経験
  • 苦心の末【JMI】(Joint Movement Improvement)を確立
平成11年1月
  • 大塚の地で新たなる境地を目指して独立開業。
    今日に至る。

ご挨拶

世間一般では、腰痛や肩こりなどの体の痛みの原因が「背骨がまがっているから」「足の長さが違っているから」「筋力が落ちたから」「運動不足だから」「血行が悪いから」「リンパの流れが悪いから」であると信じられ、その解決法=治療法はと言えば「背骨をまっすぐにすればすべて治る」「筋力をつければ腰痛や肩こりなどすぐに治る」「体を温めて血行を良くすればよい」「筋トレをしましょう」「水泳が腰痛にはいいです」といったことがまことしやかに信じられてきています。
しかし、そう言われ続けて何十年、何百年経ったことでしょうか?
世の中から腰痛・肩こりがなくなったでしょうか?
現実は、ますます増加する傾向にあります。
そして、皆さんの回りで起きている事実をよく思い起こしてみてください。「とても筋力が無いとは思えない人が」「とても運動不足と思えない人が」腰痛や肩こりなどで苦しんでいる姿を見たことはありませんか?皆さんもよく知っているスポーツ選手達で腰痛で苦しみ引退にまで追い込まれたといったニュースを耳にすることはありませんか?
私の治療院にも「水泳の選手」「野球の選手」「体操の選手」で腰痛で苦しんでいる人がたくさんいらっしゃいます。
この現実は何を物語っているのでしょうか?
今までいわれて続けてきてる痛みの「原因」「解決法=治療法」は極めてあいまいなものであり、「痛みが消えた=治った」と単純に思ってしまう患者心理を、治療する側が巧みに利用しなんとなく治った気にさせてきただけではないのか?と言う疑問を持たざるを得ないのです。治療する側の勝手な都合を押し付けられることで今までにどれだけの多くの患者さん達が振り回され、無駄な時間とお金を使わされ言葉にできぬ苦しみを味わっていらしたかと思いますと実にやりきれない思いがしてしまうのです。

では、それに変わる本当の医学理論並びに治療方法が無いのか?と申しますと、
30年以上も前から関節運動学を使った、AKA(関節運動学的アプローチ)と言う医療技術が日本で開発をされ、関節レベルから起きる痛みの原因を解明した最新の学問に則った、まったく新しい視点からの治療技術、診断法、診断基準を既に確立していたのです。筋肉や背骨、血行の問題にばかり目を向けた治療が行われている現状に大きな一石を投じるものでもあるのです。

私も、この治療の世界に入る前から世間一般でいわれ続けている痛みの原因・治療法に強い疑いの念をもっていました。 自らが腰を痛めた経験からも背骨や筋肉が原因とはとても思えなかったのです。まさに、関節運動学に基づくAKAが指摘していますところの腰の「仙腸関節」の機能異常こそが腰痛のほとんどの原因であり、関連痛として全身に痛みを引き起こすという理論こそ正鵠を射たものであるということを身をもって知ったのです。
まさに、痛みの治療革命と言っても過言ではない治療法がすでに日本に存在をしていたのです。
なぜ、未だに世間に広く知られていないのか?
医療界・マスコミがもっと真剣に取り上げないのか?
おそらく、政治的な理由が有ることと、見えないところを手で探りながら治すと言う、一見原始的とも思えるような治療法が、通常の医学の世界では受け入れがたいものがあるからなのかも知れません。

しかし、AKAの治療を医療現場で実際に経験しその治療効果の素晴らしさを、まざまざと実感した者としては、医学の世界がどうであろうとも、困っている方々のためになるならば、その素晴らしさを伝えて行きたいと言う切なる願いがございます。

さて、私は関節運動学に基づく画期的な治療技術=AKAに出会いその治療効果に魅了された者の一人でありますが、やはりひとつの治療法ですべてを解決できるような都合の良いものは無いということを改めて思い知らされました。「筋肉レベルの治療」、もっと踏み込んだ「細胞レベルの治療」もなるべく薬を使わないで同時におこなうことが必要であることを痛感したのです。この思いこそがまさに、関節運動学に基づく治療法を中心に据えそれだけで足りないところを補う総合治療技術としてのJMI(関節可動域改善法)を開発する出発点となったのです。体の痛みでお悩みの方々により高度な治療技術をより受け易い環境と治療費で提供したいという一念でこの治療院を始めました。今の時代を反映してか、近年様々な民間療法の治療院がふえつつあります。

ここで皆ように是非お願いしたいのは、行ってみようと思われる治療院がございましたら行く前に電話で「治療に当たる先生は、あ・マ・指の国家資格免許をお持ちですか?」と必ず忘れずにお尋ねになってください。(現行の法律では、患者様の体に直接手を触れて行うような治療行為ができるのは医師国家資格免許もしくはあ・マ・指の国家資格免許の取得者にしかできないことになっております。美容目的であろうが、その他民間療法であろうが上記のいずれかの国家資格免許を持たずにおこなえば、本来はすべて違法行ためにあたると解釈するのが、患者さんの立場や社会的な責任ということを考えれば妥当な考え方であると思います。しかし、現状は法整備の不備を突いた形でやった者勝ちのような状態になってしまっているのです。手技療法に関わる治療者のモラルの低さ、社会の変化するスピードに対しての法整備の遅さがこうした現状を生み出してしまう大きな原因になっていることは否定できないのです。)

人様の体に素手で直に触れるような治療行為は患者さんの了解の上とは言え個人の最大のプライバシーに触れる行為です。治療者は常に誠実に慎重に確かな治療技術を提供する義務があります。そのために、わざわざ「あ・マ・指の国家資格免許」が制定をされているのです。御自身が事故にあってから「しまった。無資格・無免許の人から治療を受けていたのか。」と後から気づいても取り返しがつかないのです。(ちなみに、ドイツ・フランスでは、無資格・無免許でマッサージなどの治療行為を行っていた場合、見つかったその時点で店舗の閉鎖、直ぐに逮捕されて刑務所行きとなるという話を聞いたことがあります。それだけ、国家資格免許と言うものの重み、本当の意味での『人権』という考え方が庶民の間にしっかりと根付いているということの表れだと思うのです。ご自身の身を守る上でも大変重要なことですから、是非とも実行の程お願い申し上げます。そして、体の痛みに悩み、このホームページをご覧になった一人でも多くの方々と直接お会いできる機会を得られますこと心より願っております。

厚生労働省通達(平成3年6月28日 医事第58号)

1)禁忌対象疾患の認識

カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

2)一部の危険な手技の禁止

カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

3)適切な医療受療の遅延防止

長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

4)誇大広告の規制

カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。

東京都情報サービス産業健康保険組合

接骨院・整骨院の利用は健康保険の適用範囲が限られる

接骨院・整骨院は、よく「各種保険取扱」と掲げていますが、健康保険法で規定された保険医療機関ではありません。そこで「施術」を行う柔道整復師は医師ではありませんので、投薬や外科手術などの治療行為もできません。健康保険の適用範囲は限られており、適用範囲外の施術を健康保険で受けると、後日かかった費用を返還していただきます。
接骨院・整骨院へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますようお願いいたします。

接骨院・整骨院で健康保険扱いになる場合

打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど。出血を伴う外傷は除く)骨折・脱臼 ※骨折・脱臼は応急手当てをする場合を除き、医師の同意が必要です。

健康保険扱いにならない場合

  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
  • 日常生活や加齢などによる疲労や肩こり・筋肉疲労・五十肩・体調不良等
  • スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛の改善を目的としたマッサージ
  • 負傷原因が不明で、症状改善がみられない漫然とした長期にわたる施術
  • 医療機関で同一部位の治療を受けながら、並行して接骨院・整骨院でも施術を受ける場合
  • 病気(神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みやこり
  • 業務上や通勤途上のケガ(労災保険扱いとなります)など

不適切な請求事例

  • 健康保険の適用対象外であり、本来全額自己負担となる負傷について請求
  • 患部ではない部位を施術して請求
  • 実際に施術を受けていない部位も水増しして請求
  • 施術日数を水増しして請求
  • 施術部位を少し変えただけで初検扱いとして請求